組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
土地改良法
#
昭和二十四年法律第百九十五号
#
第二十三条 # 総代会
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。
総代は、組合員でなければならない。
総代には、第十八条第三項、第七項から第十一項まで、第十三項、第十五項 及び第十六項 並びに第二十九条の三第一項、第三項 及び第四項の規定を準用する。
この場合において、
同条第一項中
「五分の一」とあるのは、
「三分の一」と
読み替えるものとする。
総代会には、総会に関する規定(次条第二項、第四項 及び第五項の規定を除く。)(これに係る罰則を含む。)を準用する。
この場合において、
第三十一条第五項中
「その組合員と住居 及び生計を一にする親族 又は 他の組合員」とあるのは
「他の組合員」と、
同条第六項中
「四人」とあるのは
「二人」と
読み替えるものとする。
総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙 及び改選をすることができない。