土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第二款 土地改良区の管理

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分

1項
土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
名称 及び認可番号
二 号
地区
三 号
事業
四 号
事務所の所在地
五 号
経費の分担に関する事項
六 号
役員の定数、任期、職務の分担 及び選挙に関する事項
七 号
事業年度
八 号
公告の方法
2項

土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、准組合員等たる資格を定めたときは、准組合員等の加入 及び脱退に関する事項を記載しなければならない。

3項
土地改良区の事業年度については、農林水産省令で定める。
1項

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

一 号
総会 又は総代会に関する事項
二 号
業務の執行 及び会計に関する事項
三 号
役員に関する事項
四 号

組合員 又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項

五 号
その他必要な事項
1項
土地改良区に、役員として、理事 及び監事を置く。
2項

理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3項

役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。


ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することができる。

4項

土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず第七条第一項の認可の申請人 及び第五条第二項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。

5項

土地改良区の理事(設立当時の理事を除く)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区の地区内において耕作 又は養畜の業務を営む組合員が少ない場合 その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。

一 号
当該土地改良区の組合員であること。
二 号
耕作 又は養畜の業務を営む者であること。
6項

土地改良区の監事(設立当時の監事を除く)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。


ただし、土地改良区の業務 及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合 その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一 号

当該土地改良区の組合員等 又は当該土地改良区の組合員等たる法人 若しくは団体の役員 若しくは使用人以外の者であること。

二 号

その就任の前五年間当該土地改良区の理事 又は職員でなかつたこと。

三 号

当該土地改良区の理事 又は重要な使用人の配偶者 又は二親等内の親族以外の者であること。

7項

役員の選挙は、無記名投票によつて行う。


ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

8項

投票は、一人につき一票とする。

9項
役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
10項

役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。

11項
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
12項

役員(設立当時の役員を除く)は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。

13項

役員の任期は、四年とする。


ただし、定款で四年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

14項
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第一回の総会までとする。
15項
補欠役員は、その前任者の残任期間在任する。
16項

役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第二十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なお その職務を行う。

17項

土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。


役員の氏名 又は住所に変更を生じたときも、同様とする。

18項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

19項

土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第三者(組合員等を除く)に対抗することができない

1項

理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。


但し、総会の決議に従わなければならない。

2項

土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。


但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。

1項

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

1項
理事は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
1項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 号
土地改良区の財産の状況を監査すること。
二 号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会 又は都道府県知事に報告をすること。
四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

1項

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程 及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
3項
役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
1項
理事、監事 及び職員は、相兼ねてはならない。
1項
土地改良区と理事との契約 又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
1項
土地改良区の総会は、総組合員で組織する。
1項

組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項

総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。

3項
総代は、組合員でなければならない。
4項

総代には、第十八条第三項第七項から第十一項まで第十三項第十五項 及び第十六項 並びに第二十九条の三第一項第三項 及び第四項の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
五分の一」とあるのは、
三分の一」と

読み替えるものとする。

5項

総代会には、総会に関する規定(次条第二項第四項 及び第五項の規定を除く)(これに係る罰則を含む。)を準用する。


この場合において、

第三十一条第五項
その組合員と住居 及び生計を一にする親族 又は 他の組合員」とあるのは
「他の組合員」と、

同条第六項
四人」とあるのは
二人」と

読み替えるものとする。

6項

総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙 及び改選をすることができない。

1項

総代会において土地改良区の解散 又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から五日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。

2項

前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の五分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項 及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内総会を招集しなければならない。


この場合において、当該書面の提出は、当該総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

3項

第二十六条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

4項

第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5項

第二項 又は前項の総会において第一項の規定による通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

1項

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項
理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
1項

組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項 及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

2項

前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

3項

前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く)により行われた当該書面に記載すべき事項 及び理由の提供は、土地改良区の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該土地改良区に到達したものとみなす。

1項

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

1項

総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時、場所 及び目的を各組合員に通知しなければならない。


ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すればよい。

2項

理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時、場所 及び目的を公告しなければならない。

1項

理事は、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程、事業に関する書類(次条第一項に規定する決算関係書類を含む。)、組合員名簿、土地原簿 及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。


ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。

2項

理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

3項

第一項の組合員名簿 及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

4項

組合員等 その他 当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第一項に規定する書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。

1項

理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録(土地改良施設の管理を行わない土地改良区 その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書 及び財産目録。以下「決算関係書類」という。)を総会に提出しようとするときは、その会日から二週間前までに、当該決算関係書類を監事に提出しなければならない。

2項

決算関係書類を総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

3項

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第百四十三条第九号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

4項

土地改良区は、総会において決算関係書類の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。

1項

役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。

2項

前項の請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程 又は総会の決議に違反したことを理由とし、かつ、当該役員についてでなければ、することができない。

3項

第一項の請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。

4項

前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から五日前までに、当該役員に対し、その書面の写しを送付し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

1項

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員 その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。

2項

前項の総会の招集については、第二十八条 及び第四十五条の規定を準用する。

1項
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号

規約、第五十七条の二第一項の管理規程 又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程の設定、変更 又は廃止

三 号
起債 又は借入金の借入れ 並びにそれらの方法、利率 及び償還の方法
四 号
経費の収支予算
五 号

予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約

六 号
賦課金 及び夫役現品の賦課徴収の方法
七 号
決算関係書類の承認
八 号

第七十七条第二項 又は第八十一条の規定により協議して定める事項

九 号

第九十三条第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出

2項
定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項

都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4項

定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く)に対抗することができない

5項

第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。

1項
組合員は、各々一個の議決権 並びに役員 及び総代の選挙権を有する。
2項

組合員は、第二十八条第一項第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面 又は代理人をもつて議決権 又は選挙権を行うことができる。

3項

組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

4項

前二項の規定により議決権 又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5項
代理人は、その組合員と住居 及び生計を一にする親族 又は 他の組合員でなければならない。
6項

代理人は、四人以上の組合員を代理することができない

7項

代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。


この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

1項
土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
1項

総会の議事は、この法律 又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項
議長は、総会で選任する。
3項
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4項
准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。
1項

次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

一 号
定款の変更
二 号

土地改良事業計画の設定 若しくは変更、第八十五条の三第一項 若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項の規定による同意 又は土地改良事業の廃止

三 号
解散 又は合併
1項

総会においては、第二十八条第一項第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。


ただし第二十九条の四第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定めがある場合には、この限りでない。

1項

土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条住所)及び第七十八条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

1項

土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項第九十一条第四項 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項 又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役 又は現品を賦課徴収することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、土地改良区は、定款で定めるところにより、その准組合員が、その准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地に係る組合員の同意を得て同項の規定により当該組合員に対して賦課すべき金銭、夫役 又は現品の全部 又は一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して、当該金銭、夫役 又は現品の全部 又は一部を賦課徴収するものとする。

3項

第一項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量 その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。

4項

土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項 及び第二項に規定するもののほか、定款で定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。

5項

組合員 又は准組合員は、第一項 若しくは第二項の規定により賦課された金銭、夫役 若しくは現品 又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない

6項

夫役 又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。

7項
夫役 又は現品は、金銭で代えることができる。
8項

土地改良事業の施行に関し第一項 又は第二項の規定により賦課される夫役は、労働の基準 又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。

9項

土地改良区は、第一項第二項 又は第四項の規定による場合のほか、定款で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。

10項

土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者 及び市町村長の意見を聴かなければならない。

11項

前項の規定により特定受益者 又は市町村長の意見が述べられたときは、第九項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。

1項

土地改良区は、土地改良施設の機能の保持 又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。

1項

土地改良区は、政令で定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下 この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転 又は地上権、賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利の設定 若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合 又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から第三十六条第一項 又は第二項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭 その他の額を差し引いて得た額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

土地改良区は、定款で定めるところにより、第九十条の二第二項第五項 若しくは第七項 又は第九十一条の二第二項 若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。

1項
土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員 又は准組合員に対して過怠金を課することができる。
1項

土地改良区は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項第二項第四項 若しくは第九項 又は第三十六条の三の規定により徴収すべき金銭、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金 及び換地計画 又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下 この条 及び次条第一項において「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金 並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。

1項

土地改良区は、賦課金等 若しくはこれに係る延滞金 又は その延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項

土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合 又は夫役現品 若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。


この場合において、当該夫役 又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役 又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。

3項

土地改良区は、前二項の規定による督促 又は請求をした場合において、その督促 又は請求を受けた者がその督促 又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役 又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。

4項

市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。


この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

5項

市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。

6項

都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく その旨を当該市町村に通知しなければならない。

7項

第四項 及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税 及び地方税の例による。

8項

第一項 又は第二項の督促は、時効の更新の効力を有する。

1項
土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2項

国 又は その出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。

1項
土地改良区は、区債 又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散 若しくは合併をしてはならない。
2項

前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて同項同意を拒むことができない

3項

土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。


但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。

4項

都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

1項

土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部 又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部 又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部 若しくは一部についての権利の承継 又は第三条に規定する資格の交替によつてその土地の全部 又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。

2項

土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部 又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継 又は第三条に規定する資格の交替がないときは、その者 及び土地改良区は、その土地の全部 又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。

1項

土地改良区の地区内の土地の全部 又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。

2項

前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない

3項

農地中間管理機構が土地改良区の地区内にある土地の全部 又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構 及び当該土地の全部 又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者は、それぞれ第一項の規定による通知をしたものとみなす。

1項

土地改良区が組合員等に対してする通知 又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知 又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)に宛てればよい。

2項

前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

1項

土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第二条 及び第四条第一号の規定により審査請求をすることができるものとする。

2項

前項の審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。