役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程 及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第十九条の五 # 役員の義務及び損害賠償責任
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。