土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第十二条 # 設立費用の負担

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。


但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。