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土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第十二条
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設立費用の負担
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施行日
: 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十四号による改正
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農業
土地改良法
第十二条
1項
土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。
但し
、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。