土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第四十三条 # 組合員の資格得喪の通知義務

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区の地区内の土地の全部 又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。

2項

前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない

3項

農地中間管理機構が土地改良区の地区内にある土地の全部 又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構 及び当該土地の全部 又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者は、それぞれ第一項の規定による通知をしたものとみなす。