土地改良事業を行う者は、換地計画 若しくは交換分合計画に定める清算金 又は第百十九条ただし書 若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件 又は権利につき先取特権、質権 又は抵当権があるときは、その補償金 又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)を供託しなければならない。
但し、先取特権、質権 又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。
土地改良事業を行う者は、換地計画 若しくは交換分合計画に定める清算金 又は第百十九条ただし書 若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件 又は権利につき先取特権、質権 又は抵当権があるときは、その補償金 又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)を供託しなければならない。
但し、先取特権、質権 又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。
前項の先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金 又は清算金に対して、その権利を行うことができる。