土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五章 補則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


1項

住所 又は居所が知れない場合 その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁 又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から十日を経過したときに相手方に到達したものとみなす。

1項
この法律 又は この法律に基く命令の規定による処分、手続 その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件 又は権利につき所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
1項

同一の土地について、共有者があり、又は権原に基づき使用 及び収益をする者が二人以上ある場合には、これらの者で第三条に規定する資格を有するものは、第五条第二項 及び第四項第十一条第四十八条第三項から第七項まで同条第四項 及び第六項にあつては、第八十八条第六項 及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項 及び第三項第八十五条の二第二項 及び第三項第八十五条の三第二項第三項第七項 及び第八項第八十七条の二第三項 及び第四項第八十八条第一項 及び第二項第九十六条の二第二項 及び第三項 並びに第九十六条の三第二項 及び第三項の規定の適用については、合わせて一の第三条に規定する資格を有する者とみなす。


ただし、これらの者のみにより土地改良区を設立しようとし、又は これらの者のみが土地改良区の組合員となつている場合には、この限りでない。

2項

同一の土地について、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利が二人以上の者の共有に属する場合には、その共有に属する権利を有する者は、第五十二条第五項前段 及び第六項これらの規定を第五十三条の四第二項第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第八十九条の二第二項同条第五項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第九十六条の四第一項 及び第九十九条第二項第百条の二第二項第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第五十二条第七項第五十三条の四第二項第八十九条の二第二項第九十六条の四第一項 及び第九十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十一条第九十七条第一項から第三項まで第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百三十六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、当該共有に属する権利ごとに、合わせて一の当該共有に属する権利を有する者とみなす。

3項

前二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な読替えは、政令で定める。

4項

第一項 又は第二項の規定により一の第三条に規定する資格を有する者とみなされる者 又は一の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者(第七項において「みなし三条資格者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名 又は名称 及び住所を第五条第一項第八十五条第一項第八十五条の二第一項 若しくは第八十五条の三第一項 若しくは第六項の規定により申請をする者(以下この条において「申請者」という。)又は土地改良事業を行う者に通知しなければならない。

5項

前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、申請者 及び土地改良事業を行う者に対抗することができない。

6項

第四項の代表者の解任は、農林水産省令で定めるところにより、申請者 又は土地改良事業を行う者にその旨を通知するまでは、これをもつて、申請者 又は土地改良事業を行う者に対抗することができない。

7項

第四項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、申請者 又は土地改良事業を行う者がこの法律 又は この法律に基づく命令、定款 若しくは規約の規定によりみなし三条資格者等に対してする行為は、みなし三条資格者等のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。

1項

国、都道府県 及び市町村以外の土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く)を行う者は、土地改良事業の工事(農用地の保全 又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なく その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により土地改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なく その旨を公告しなければならない。

3項

農林水産大臣、都道府県知事 又は市町村長は、工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なく その旨を公告しなければならない。

1項
農林水産省令で定める土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
2項

前項の土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又は その工事を完了した場合には、遅滞なく その旨を管轄登記所に届け出なければならない。


ただし次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なく その旨を届け出なければならない。

一 号

第五十四条第二項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告

二 号

第八十九条の二第十項第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する第五十四条第二項ただし書 及び同条第七項第八十九条の二第四項において準用する第八十七条第五項の規定による公告 又は第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告

1項
土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割 又は合併の手続をすることができる。
2項

前条第一項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。

1項
土地改良事業の施行に係る地域内にある不動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
1項

第五十四条第四項第八十九条の二第十項第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下 この条 及び第百三十一条において同じ。)の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない


ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。

1項

土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区 及び その区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第一項第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第六十四条第九十二条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第一項 及び第六項第九十四条の八第一項 及び第五項第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、第百十三条の三第百十三条の四 並びに第百十四条第二項の規定 並びに第九十六条において準用する第六十三条第三項ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域 及び その地域に係る土地改良事業とみなす。

1項
次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。
一 号
国、都道府県 又は市町村の職員
二 号
土地改良区 又は連合会の役職員
三 号
農業委員会の委員 又は農業委員会の事務に従事する者
四 号

第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者 又は同項 若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会 若しくは農地中間管理機構の役職員

五 号

第五条第一項第九十五条第一項 若しくは第百条第一項の認可の申請 又は第八十五条第一項 若しくは第八十五条の四第一項の規定による申請をしようとする者

2項

前項第四号 又は第五号の者が同項の行為をするには、あらかじめ当該土地の所在地の市町村長の許可を受けなければならない。

3項

第一項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。

4項

第一項の場合には、同項第一号から第三号までの者は その身分を示す証票を、同項第四号 又は第五号の者は第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

5項

第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県 若しくは市町村、同項第二号の土地改良区 若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会 若しくは農地中間管理機構 又は同項第五号の者は、項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6項

第一項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁 又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又は その謄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

1項

国、都道府県、市町村 又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。


但し、これによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

1項

国、都道府県、市町村 又は土地改良区は、その管理する土地改良施設(土地改良事業の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水 又は高潮 若しくは土砂の崩かいによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を一時使用し、又は その土石竹木 その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。


但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。

1項

第百十八条第五項第百十九条ただし書 又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。

2項

前項の規定による協議が成立しない場合には、同項に規定する者の双方 又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

土地改良事業を行う者は、その事業の利害関係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2項

第十条第三項第四十八条第十一項第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十七条第五項第八十七条の二第十項第八十七条の三第七項第八十七条の四第四項第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項第十項第十三項第十八項 及び第十九項第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項 並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項第九十八条第十項 又は第九十九条第十二項第百条の二第二項第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた後において土地の形質を変更し、工作物の新築、改築 若しくは修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置した場合には、これについての損失は、補償しなくてもよい。


ただし、都道府県知事の許可を受けてこれらの行為をした場合には、この限りでない。

1項

土地改良事業を行う者は、換地計画 若しくは交換分合計画に定める清算金 又は第百十九条ただし書 若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件 又は権利につき先取特権、質権 又は抵当権があるときは、その補償金 又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る)を供託しなければならない。


但し、先取特権、質権 又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。

2項

前項の先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金 又は清算金に対して、その権利を行うことができる。

1項

第五十三条の五第一項第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項の規定により一時利用地の指定があつた場合 又は第五十三条の六第一項 若しくは第二項これらの規定を第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項 若しくは第七項の規定により従前の土地の全部 若しくは一部について使用 及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し 及び収益することができる者のなくなつた従前の土地 又は その部分については、土地改良事業を行う者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者 及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行うことができる。

1項

土地改良事業の施行に係る地域 又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、第八十五条から第八十七条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。

1項

この法律中市町村 又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区 又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

2項

前項の規定を農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、

前項
この法律」とあるのは、
「この法律(第三条第一項 並びに第九十七条第一項 及び第二項除く)」と

する。

1項

都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第二条第二項第二号の土地改良事業(当該事業と 他の事業とを一体とした同項第一号の土地改良事業を含む。)に関し、土地改良事業計画 又は その変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路 その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画 又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業 若しくは住宅街区整備事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画 又は その変更について、当該都道府県に設置された都道府県都市計画審議会 及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合 又は住宅街区整備組合の意見を聞かなければならない。


ただし、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。

1項
国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつては その要する費用の一部を、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつては その者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
1項

第五十四条第四項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更 若しくは消滅 又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なく その旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。