土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百二十条 # 急迫の際の使用等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

国、都道府県、市町村 又は土地改良区は、その管理する土地改良施設(土地改良事業の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水 又は高潮 若しくは土砂の崩かいによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を一時使用し、又は その土石竹木 その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。


但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。