この法律 又は この法律に基く命令の規定による処分、手続 その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件 又は権利につき所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百十三条 # 処分等の行為の承継人に対する効力
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正