土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十三条 # 処分等の行為の承継人に対する効力

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
この法律 又は この法律に基く命令の規定による処分、手続 その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件 又は権利につき所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。