住所 又は居所が知れない場合 その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁 又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から十日を経過したときに相手方に到達したものとみなす。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百十二条 # 書類の送付に代る公告
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正