外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地 その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
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昭和二十九年外務省令第三号
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第一条 # 不健康地その他これに類する地域
@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 :
令和三年外務省令第十二号による改正