在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

昭和二十九年外務省令第三号
分類 府令・省令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 : 令和三年外務省令第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 06月16日 16時08分

制定に関する表明

外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条第四項の規定に基き、及び同法を実施するため、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令を次のように定める。

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1項

外務公務員法以下「」という。第二十三条第一項の不健康地 その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。

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1項

法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。


ただし二月以上の期間を加えることはできない

二 号

病気 その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。

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1項

法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、 その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。

2項

外務大臣は、前項の許可をしたときは、 直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。

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1項

休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。


ただし、病気 その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。

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1項

休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。

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