この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
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昭和二十九年外務省令第三号
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附 則
平成一二年一一月二八日外務省令第一〇号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 :
令和三年外務省令第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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