この政令は、令和四年一月一日から施行する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
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昭和四十九年政令第百七十九号
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附 則
令和三年一二月二四日政令第三四〇号
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日
( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から 適用する。
一
号
この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ 及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール 及び在マルセイユの各日本国総領事館 並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合 及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定 令和三年八月一日
二
号
この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定 令和三年十一月一日