在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

# 昭和四十九年政令第百七十九号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日 ( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第一条 及び第二条の規定は、昭和四十九年四月分以後の在勤基本手当 及び住居手当について適用する。
3項
在外公館の増置 並びに在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤手当の額の設定 及び改訂に関する政令(昭和四十八年政令第三百十四号。以下「旧増置令」という。)は、廃止する。
5項
在外公館に勤務する外務公務員であつて昭和四十九年四月三十日以前にその住宅に係る賃貸借契約を締結したものの同月分以後の住居手当の月額の限度額については、その者に係る別表第二に定める限度額(以下「適用限度額」という。)が、既に同月分としてその者に支給された住居手当の月額を外務省令で定める換算率により適用限度額の表示通貨に換算した額(以下「旧手当額」という。)を下回つているときは、その者が当該契約に係る住宅に居住する間に限り、旧手当額をもつて当該住居手当の月額の限度額とする。