在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第二十条 # 研修員手当の支給期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し 又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。

2項

在外研修員が離職し、又は死亡したときは、 その日まで研修員手当を支給する。