在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

昭和二十七年法律第九十三号
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 12時58分

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1項

在外公館の名称 及び位置は、別表第一のとおりとする。

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1項

在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使 及び公使にあつては俸給、期末手当 及び在勤手当、


大使 及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当 及び在勤手当を支給する。

2項

大使 及び公使の俸給 及び期末手当は、 この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。

3項

大使 及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当 及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く)の規定に基づいて支給する。

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1項

在外職員の俸給、扶養手当、期末手当 及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

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1項

在外職員の給与(期末手当 及び勤勉手当を除く)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条 並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条 及び第十九条の九の規定にかかわらず毎月一回 その給与の月額をその月の下旬に支給する。

2項

在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。

3項

在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

4項

第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下 この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下 この項 並びに第十二条の二第三項 及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。

一 号

家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合

家賃前払期間

二 号

家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合

次の 及びに掲げるそれぞれの期間

家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間

家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

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1項

在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場 及び生活水準を勘案して定めなければならない。

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1項

在勤手当の種類は、

  • 在勤基本手当、
  • 住居手当、
  • 配偶者手当、
  • 子女教育手当、
  • 館長代理手当、
  • 特殊語学手当

及び研修員手当とする。

2項

在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。

3項

住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号第十条 又は第十二条第一項の規定により公邸 又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。

4項

配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く)を伴う 在外職員に支給する。

5項

子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育 その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

一 号

三歳以上 十八歳未満の子

二 号

十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの

6項

館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。

7項

特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた 在外職員に支給する。

8項

研修員手当は、外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。


在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

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1項

在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況 その他 在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

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1項

審議会は、前条の調査報告書 その他の資料により、 たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

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1項

国会閉会中において、物価 若しくは為替相場の著しい変動 その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて 在勤基本手当の額を改訂し、 若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂 又は設定をすることができる。

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1項

戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条 又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。


この場合において、当該在外職員に関する第十三条 及び第十八条の規定の適用については、

第十三条
現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは
第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、

第十八条
現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは
第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」と

する。

2項

在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている 在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合 その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当)を支給する。

3項

前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み 旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他 当該住宅の賃貸借を終了させることができない やむを得ない事情があると 外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。

4項

第一項の指定に関し 必要な事項は、外務省令で定める。

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1項

在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から 百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国 又は所在地 及び号の別によつて政令で定める額とする。

2項

前項に規定する月額については、同項に規定する範囲内において、 かつ、部内の他の職員との権衡上 必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、 必要な調整を行うことができる。

3項

在勤基本手当の号の適用に関し 必要な事項は、外務省令で定める。

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1項

在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く)を命ぜられて在勤地を出発する日 又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。

2項

外国において新たに在外職員となつた者には、その日から 在勤基本手当を支給する。

3項

在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から 新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。

4項

在外職員が離職し、 又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。

5項

在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、 又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から 在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

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1項

住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から 政令で定める額を控除した額に相当する額とする。


ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国 又は所在地 及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。

2項

前項ただし書(限度に係る部分に限る)の規定にかかわらず次の各号に掲げる 在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

次のいずれかに掲げる者(次号 及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く

限度額の百分の八十に相当する額

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。

子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る次条第六項において同じ。

二 号

外務省設置法平成十一年法律第九十四号第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの

限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額

3項

前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。

4項

住居手当の号の適用 その他 住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

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1項

住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。

2項

外国において新たに在外職員となつた者には、その日から 住居手当を支給する。

3項

住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から 新たに定められた号別により住居手当を支給する。


この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつては その差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつては その差額を返納させるものとする。

4項

住居手当の支給期間の終了後、 やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、 引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり 住居手当を支給することができる。

5項

在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。


ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から 百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時 伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。

6項

前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者 及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

7項

在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等 又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。

一 号

一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く

第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から 同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。

二 号

一括支給期間中における当該在外職員の離職 又は死亡

返納差額

三 号

当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部 又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る

一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から 当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額

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1項

配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員 が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。

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1項

配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、 当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつては その配偶者が帰国のため その地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合 又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日 又は死亡した日)まで、支給する。

2項

在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、 外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず百八十日以内の期間においてその事故の存する間、 従前のとおり配偶者手当を支給することができる。

3項

配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。


但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から 百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。

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1項

配偶者手当を受ける 在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。

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1項

子女教育手当の月額は、年少子女 一人につき八千円とする。

2項

在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下 この項 及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳以上の年少子女であつて、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校 又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下 この項から 第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地 又は その他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。

一 号

在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額

適当な学校教育を受けるのに必要な授業料 その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額

現に要する当該年少子女に係る必要経費の額

二 号

在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額

前号イに規定する額

当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額

前号ロに規定する額

3項

在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。

一 号

在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額

二 号

前項第一号ロに規定する額

4項

前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。

5項

指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る)が当該在外公館の所在する指定地 又は その他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。


この場合において、加算される額は、四万三千円を限度とする。

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1項

子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下 この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日から その地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く)にあつては その年少子女が帰国のため その地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合 又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日 又は死亡した日)まで、支給する。


ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。

2項

在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地 及び本邦以外の地において学校教育 その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると 外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて 外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。

3項

子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。

4項

前三項に定めるもののほか第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例 その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

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1項

館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。


ただし、その額と 当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない

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1項

館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日 又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日から その代理をしなくなつた日まで支給する。


ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

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1項

特殊語学手当は、 政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。

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1項

研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額とする。

2項

研修員手当の号の適用に関し 必要な事項は、外務省令で定める。

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1項

研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し 又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。

2項

在外研修員が離職し、又は死亡したときは、 その日まで研修員手当を支給する。

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1項

本邦通貨をもつて定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため 当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて 当該給与を支給することができる。

2項

外国通貨をもつて定められた 在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて 当該給与を支給することができる。

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1項

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくは その支払を拒み、 又は これらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

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1項

前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

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