在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使 及び公使にあつては俸給、期末手当 及び在勤手当、
大使 及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当 及び在勤手当を支給する。
在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使 及び公使にあつては俸給、期末手当 及び在勤手当、
大使 及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当 及び在勤手当を支給する。
大使 及び公使の俸給 及び期末手当は、 この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。
大使 及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当 及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。