在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第二条 # 在外職員の給与

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使 及び公使にあつては俸給、期末手当 及び在勤手当、


大使 及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当 及び在勤手当を支給する。

2項

大使 及び公使の俸給 及び期末手当は、 この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。

3項

大使 及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当 及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く)の規定に基づいて支給する。