在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第十二条の二 # 住居手当の支給期間等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。

2項

外国において新たに在外職員となつた者には、その日から 住居手当を支給する。

3項

住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から 新たに定められた号別により住居手当を支給する。


この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつては その差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつては その差額を返納させるものとする。

4項

住居手当の支給期間の終了後、 やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、 引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり 住居手当を支給することができる。

5項

在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。


ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から 百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時 伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。

6項

前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者 及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

7項

在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等 又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。

一 号

一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く

第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から 同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。

二 号

一括支給期間中における当該在外職員の離職 又は死亡

返納差額

三 号

当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部 又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る

一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から 当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額