子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下 この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日から その地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつては その年少子女が帰国のため その地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合 又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日 又は死亡した日)まで、支給する。
ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。