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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル 及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項 及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二 並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から 適用する。
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経過措置
3項
平成二十年三月三十一日から 引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項 又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項 又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項 又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
4項
平成二十年四月一日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項 又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。