この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク 及び在レバノンの各大使館 及び各公使館、在ハンガリー公使館 並びに在カサブランカの総領事館 及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
#
昭和二十七年法律第九十三号
#
略称 : 在外公館名称位置給与法
名称位置法
附 則
昭和三四年三月二四日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·