この法律は、公布の日から施行する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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昭和二十七年法律第九十三号
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略称 : 在外公館名称位置給与法
名称位置法
附 則
昭和二七年一二月二六日法律第三三二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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左に掲げる政令は、廃止する。
一
号
在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
二
号
在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)