在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

附 則

昭和五〇年六月一〇日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ 及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館 並びに在上海、在アガナ 及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二 及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から 適用する。