この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から 適用する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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昭和二十七年法律第九十三号
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略称 : 在外公館名称位置給与法
名称位置法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関し この法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称 及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館 又は領事館に勤務する在外職員とみなす。