この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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附 則
昭和四七年六月三日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 09月10日 15時57分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第十六条 @ 土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会 又は中央公害審査委員会がした処分 その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律 又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会 又は中央公害審査委員会に対してされている申請 その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律 又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。