この法律(第一条を除く。)は、
昭和五十九年七月一日から施行する。
地価公示法
#
昭和四十四年法律第四十九号
#
附 則
昭和五八年一二月二日法律第七八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月24日 09時42分
· · ·
この法律の施行の日の前日において
法律の規定により置かれている機関等で、
この法律の施行の日以後は国家行政組織法
又はこの法律による
改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の
規定により
置かれることとなるものに関し
必要となる経過措置
その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定
又は改廃に関し必要となる経過措置は、
政令で定めることができる。