地価公示法

昭和四十四年法律第四十九号
分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月24日 09時42分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 地価の公示の手続

  • 第三章 公示価格の効力

  • 第四章 土地鑑定委員会

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、都市 及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

1項

都市 及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

第二章 地価の公示の手続

1項

土地鑑定委員会は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第二項に規定する都市計画区域 その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

2項

前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地 又は森林の取引(農地、採草放牧地 及び森林以外のものとするための取引を除く)を除く)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物 その他の定着物がある場合 又は当該土地に関して地上権 その他当該土地の使用 若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物 又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

1項

前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的 及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。

1項

不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格 及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。

1項

第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額 その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。

1項

土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

一 号

標準地の所在の郡、市、区、町村 及び字 並びに地番

二 号

標準地の単位面積当たりの価格 及び価格判定の基準日

三 号
標準地の地積 及び形状
四 号

標準地 及びその周辺の土地の利用の現況

五 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、速やかに、関係市町村特別区を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区 又は総合区。次項において同じ。の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面 及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。

2項

関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

3項

前項の規定により市町村特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第三章 公示価格の効力

1項

不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。

1項

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権 その他当該土地の使用 又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権 その他当該土地の使用 又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるとき、公示価格を規準としなければならない。

1項

土地収用法第七十一条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。

1項

前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物 その他の定着物がある場合 又は当該土地に関して地上権 その他当該土地の使用 若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物 又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる 又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

第四章 土地鑑定委員会

1項

この法律 及び不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第十二条において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため国土交通省に、土地鑑定委員会以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

委員会は、委員七人をもつて組織する。

2項

委員のうち六人は、非常勤とする。

1項

委員は、不動産の鑑定評価に関する事項 又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。

2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員罷免しなければならない。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 号
破産者で復権を得ないもの
二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

5項

委員の任期は、三年とする。


ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項

委員は、再任されることができる。

7項

委員は、第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。

8項

国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

1項

委員会委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員長事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項

委員会は、委員長が招集する。

2項

委員会は、委員長 及び三人以上委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

委員会の議事は、出席者過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

委員長に事故のある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

1項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

2項

委員は、在任中、政党 その他の政治的団体役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項

常勤の委員は、在任中、国土交通大臣許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

1項

委員の給与は、別に法律で定める。

1項

この法律に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 雑則

1項

委員 又は委員会の命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価 若しくは価格の判定 又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者通知しなければならない。

3項

第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、土地の占有者承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6項

第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7項

前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣 又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

1項

委員会は、第二条第一項鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。

2項

前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費 及び報酬を支給する。

1項

不動産鑑定士第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。

1項

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。

2項

国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。

第六章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽鑑定評価を行なつた者

二 号

第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密漏らした者

1項

第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入り拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は第五条に規定する鑑定評価書を提出しないときは、十万円以下の過料に処する。