地力増進法施行規則

# 昭和五十九年農林水産省令第三十五号 #

第一条 # 地力増進地域の指定の基準となる農地の面積

@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正

1項

地力増進法以下「」という。第四条第一項第一号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。