地力増進法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。
地力増進法施行規則
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昭和五十九年農林水産省令第三十五号
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第一条 # 地力増進地域の指定の基準となる農地の面積
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正