地力増進法施行規則

昭和五十九年農林水産省令第三十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 : 2023年 11月13日 17時46分

制定に関する表明

地力増進法昭和五十九年法律第三十四号
第四条第一項第一号第五条
及び第八条の規定に基づき、

地力増進法施行規則を
次のように定める。

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1項

地力増進法以下「」という。第四条第一項第一号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。

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1項

法第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。

一 号
土壌の性質に関する細密な調査
二 号
営農の状況に関する調査
三 号
農業生産基盤の整備状況に関する調査
四 号
農作物の生育状況に関する調査
五 号

地力の増進を図るための対策を確立するための調査

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1項

法第八条の農業者等からの請求に関して農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

請求に係る農地において農作物に生育障害が発生していること。

二 号

前号の生育障害が土壌の性質に起因するものであると 推定されること。

三 号

請求に係る農地の面積が北海道にあつてはおおむね十ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五ヘクタール以上であること。

四 号

請求に係る農地について法第六条第一項の地力増進対策指針に即した営農が行われていると 認められること。

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1項

法第八条の改善状況調査は、次に掲げる調査とする。

一 号
土壌の性質に関する調査
二 号
営農の状況に関する調査
三 号
農作物の生育状況に関する調査
四 号

前三号の調査の結果からみて、地力の増進を図るための新たな対策を必要とする場合における当該対策を確立するための調査

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1項

法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。

2項

法第十七条第四項において準用する法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

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1項

法第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号

立入検査をした製造業者 又は販売業者の名称 及び所在地

二 号
立入検査をした年月日
三 号
立入検査の結果
四 号
その他参考となる事項
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1項

法第十二条第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所 並びに工場、事業場、店舗 及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者 又は販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項

法第十六条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限は、製造業者 又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項

法第十六条第一項に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限は、製造業者 又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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