地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第三十七条 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項
厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務 及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務 又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2項

第三十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。