連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務 及びこれに附帯する業務を行う。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第三十五条 # 連合会の業務
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務 及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げる業務を行う。