連合会は、前条の規定により行う同条第一項に規定する業務(次条第一項 及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)及び前条第二項に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第三十六条 # 区分経理
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正