連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務 及びこれに附帯する業務を行う。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第六章 国民健康保険団体連合会の業務
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 04月07日 14時59分
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務 及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げる業務を行う。
連合会は、前条の規定により行う同条第一項に規定する業務(次条第一項 及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)及び前条第二項に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務 及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務 又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
第三十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
連合会は、連合会電子処方箋管理業務の全部 又は一部を支払基金 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。