この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
附 則
令和三年五月二八日法律第四九号
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 04月07日 14時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中医療法第百四条の改正規定 及び第十四条の規定 並びに次条 並びに附則第三条、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項 及び第十八条の規定 公布の日
二
号
第十三条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第二十五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和三年四月一日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
三
号
第九条から第十二条までの規定 並びに附則第十三条第一項 及び第三項、第十四条第一項 及び第三項、第十五条第一項 及び第三項、第十六条、第十七条、第二十二条 並びに第二十三条の規定 令和三年十月一日
四
号
第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十三条中地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第二項の改正規定 及び同条を同法附則第一条の三とし、同法附則第一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第四条 及び第九条の規定、附則第二十五条中地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)第七条のうち地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項 及び第二項の改正規定の改正規定 並びに附則第二十六条の規定 令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二十六条 @ 調整規定
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第十三条のうち地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第二項の改正規定中「附則第一条の二第一項各号」とあるのは「附則第一条の二第一項」と、「附則第一条の三第一項各号」とあるのは「附則第一条の三第一項」とし、前条の規定(地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律第七条のうち地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項 及び第二項の改正規定の改正規定に限る。)は、適用しない。