この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定 及び第二条から第四条までの規定 並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
附 則
令和四年五月二〇日法律第四七号
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 04月07日 14時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。