地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 14時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第一条の二 @ 都道府県計画作成における留意事項

1項
都道府県は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及び その健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、都道府県計画に第四条第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たっては、医療法第百五条の厚生労働大臣が定める指針を勘案して定めるよう努めるものとする。

# 第一条の三 @ 支払基金の業務の特例

1項
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務 及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
一 号
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品 その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
二 号
前号に掲げる業務に附帯する業務
2項
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号」とあるのは「 並びに附則第一条の三第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、前条の規定により行う同条第一項第二号」と、「 並びに」とあるのは「 並びに同条の規定により行う」とする。