地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第三十八条 # 主務大臣及び主務省令

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項
この法律における主務大臣は、文部科学大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣とする。
2項

この法律における主務省令は、文部科学省令・国土交通省令とする。


ただし第五条第二項第七号 及び第七条第一項に規定する主務省令については、文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令とする。