地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時11分


1項
この法律における主務大臣は、文部科学大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣とする。
2項

この法律における主務省令は、文部科学省令・国土交通省令とする。


ただし第五条第二項第七号 及び第七条第一項に規定する主務省令については、文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令とする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。