認定市町村 又は支援法人は、認定重点区域内の次に掲げる施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、当該施設の管理を行うことができる。
一
号
歴史的風致形成建造物
二
号
認定歴史的風致維持向上計画にその整備 又は管理に関する事項が記載された歴史的風致維持向上施設である公共施設 その他地域における歴史的風致の維持 及び向上に寄与するものとして主務省令で定める施設