地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第二節 歴史的風致維持向上施設の整備等に関する特例

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月02日 16時09分


1項

都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る)の管理の全部 又は一部を委託することができる。

2項

土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。


この場合において、

同条第二項
その国営土地改良事業」とあるのは
「その都道府県営土地改良事業」と、

準拠して」とあるのは
「準拠するとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された同法第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る)の管理に関する事項の内容に即して」と

読み替えるものとする。

1項

第五条第三項第一号に掲げる事項(同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る)が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)について、同法第十五条の二第一項の許可の申請があったときにおける同条第四項の規定の適用については、

同項第三号中
機能」とあるのは、
「機能 又は当該農業用用排水施設が形成している歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持 及び向上」と

する。

1項

文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第五条第八項の認定を受けた町村(以下この条 及び第二十九条において「認定町村」という。)の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部 又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定町村の教育委員会(当該認定町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定町村の長。次項から第四項までにおいて同じ。)が行うこととすることができる。

一 号

文化財保護法第四十三条第一項から第四項まで 又は第百二十五条第一項から第四項までの規定により、現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可 及びその取消し(重大な現状変更 又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可 及びその取消しを除く)をし、並びに現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命ずること。

二 号

文化財保護法第五十四条同法第八十六条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項第百三十条同法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第一項の規定により、報告を求め、並びに立入調査 及び調査のため必要な措置をさせること。

2項

前項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第四十三条第四項同法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可の取消しをする場合において、聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容 並びに当該聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。


この場合においては、文化財保護法第百五十四条第三項の規定を準用する。

3項

第一項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第五十五条第一項 又は第百三十一条第一項の規定による立入調査 又は調査のため必要な措置をさせようとするときは、関係者 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。


この場合においては、同法第百五十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

4項

文化財保護法第百八十四条第二項第四項第三号に係る部分を除く)及び第五項から第八項までの規定は、認定町村の教育委員会について準用する。

5項

認定市町村の長は、認定歴史的風致維持向上計画を実施する上で特に必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、文部科学大臣に対し、第一項に規定する事務の全部 又は一部を、文化財保護法第百八十四条第一項 又は第一項の規定により当該認定市町村の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長)が処理することとするよう要請することができる。

6項

認定市町村の議会は、前項の議決をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。


ただし、当該認定市町村が特定地方公共団体であるときは、この限りでない。

1項

認定市町村は、認定計画期間内に限り、都市公園法第二条の三の規定にかかわらず、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第二号に規定する都市公園の維持 又は公園施設の新設、増設 若しくは改築(以下この条において「都市公園の維持等」という。)を行うことができる。

2項

認定市町村は、前項の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項

認定市町村は、第一項の規定により都市公園の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わってその権限を行うものとする。

4項

第一項の規定により認定市町村が行う都市公園の維持等に要する費用は、当該認定市町村の負担とする。

5項

認定市町村が第三項の規定により公園管理者に代わってした都市公園法第三十四条第一項各号に掲げる処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

6項

第三項の規定により公園管理者に代わってその権限を行う認定市町村は、都市公園法第六章の規定の適用については、公園管理者とみなす。

1項

認定市町村は、第五条第三項第三号に掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けたときは、駐車場整備計画(駐車場法第四条第一項に規定する駐車場整備計画をいう。以下この条において同じ。)において、その記載された事項の内容に即して、おおむね その位置、規模、整備主体 及び整備の目標年次を定めた特定路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2項

認定市町村は、前項の規定により駐車場整備計画において都市公園の地下に設けられる特定路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「地下駐車場整備計画概要」という。)を定めようとするときは、当該地下駐車場整備計画概要について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定により地下駐車場整備計画概要が定められた駐車場整備計画が駐車場法第四条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該地下駐車場整備計画概要に基づく都市公園の地下の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

1項

認定市町村 又は支援法人は、認定重点区域内の次に掲げる施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、当該施設の管理を行うことができる。

一 号
歴史的風致形成建造物
二 号
認定歴史的風致維持向上計画にその整備 又は管理に関する事項が記載された歴史的風致維持向上施設である公共施設 その他地域における歴史的風致の維持 及び向上に寄与するものとして主務省令で定める施設
2項

支援法人が前項の規定により管理する施設内の樹木 又は樹木の集団であって、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項中
所有者」とあるのは
「所有者 及び歴史的風致維持向上支援法人(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人をいう。以下同じ。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条中
所有者」とあるのは
「歴史的風致維持向上支援法人」と、

同法第九条中
所有者」とあるのは
「所有者 又は歴史的風致維持向上支援法人」と

する。

1項

第五条第三項第四号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合には、その記載された事項の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く)は、同法第三十四条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

2項

都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた開発区域(同法第四条第十三項に規定する開発区域をいう。以外の区域内において認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第四号に掲げる事項の内容に即して行われる建築行為について、同法第四十三条第一項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

1項

都道府県知事は、都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項から第八項まで、同法第十五条において準用する同法第九条第一項 及び第二項、同法第十六条において準用する同法第十条第二項において準用する同法第七条第五項 及び第六項、同法第十七条第二項 並びに同法第十九条において読み替えて準用する同法第十一条第一項 及び第二項の規定によりその権限に属する事務であって、認定重点区域内の特別緑地保全地区(同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区をいう。)に係るものについては、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、認定町村の長が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により認定町村の長が同項に規定する事務を行う場合における都市緑地法の適用については、

同法第四条第二項第四号ロ中
第十七条」とあるのは
「第十七条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同条第六項中「同号ロからニまでに掲げる事項」とあるのは
「同号ロからニまでに掲げる事項(地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項を除く)」と、

同法第十六条において準用する同法第十条第一項中
都道府県等」とあるのは
地域歴史的風致法第二十四条第一項に規定する認定町村(以下単に「認定町村」という。)」と、

同法第十七条第一項 及び第三十一条第一項中
都道府県等」とあるのは
「認定町村」と、

同法第十七条第二項中
町村 又は第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条 及び次条において単に「緑地保全・緑化推進法人」という。)を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県 又は緑地保全・緑化推進法人を、」とあるのは
「第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条 及び次条において単に「緑地保全・緑化推進法人」という。)を」と、

同条第三項中
都道府県、町村 又は緑地保全・緑化推進法人」とあるのは
「緑地保全・緑化推進法人」と、

同法第三十一条第一項中
第十六条」とあるのは
地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十六条」と、

第十七条第一項」とあるのは
地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項」と、

買入れ並びに都道府県 又は町村が行う同条第三項の規定による土地の買入れ」とあるのは
「買入れ」と

する。

1項

第五条第三項第五号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合には、同号に規定する道路 又はその部分に関する電線共同溝の整備等に関する特別措置法平成七年法律第三十九号)第三条の規定の適用については、

同条第一項中
安全かつ円滑な」とあるのは
「安全な」と、

図る」とあるのは
「図るとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画(以下単に「認定歴史的風致維持向上計画」という。)に記載された同法第五条第三項第五号に掲げる事項の内容に即し、地域における歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持 及び向上を図る」と、

特に必要である」とあるのは
「必要である」と、

同条第二項中
及び次項の規定による要請をした」とあるのは
「、次項の規定による要請をした市町村 及び当該道路 又はその部分を認定歴史的風致維持向上計画に記載した」と

する。