国民は、基本理念にのっとり、生物の多様性の重要性に対する関心と理解を深め、地域生物多様性増進活動を実施し、又は地域生物多様性増進活動に協力するよう努めるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第七条 # 国民の努力
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号