地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 18時11分


1項
この法律は、生物の多様性の損失が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしている中で、我が国においても生物の多様性の損失が続いている状況に鑑み、この状況を改善する地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等の措置を講じ、もって豊かな生物の多様性を確保し、現在 及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「生物の多様性」とは、生物多様性基本法平成二十年法律第五十八号第二条第一項に規定する生物の多様性をいう。

2項

この法律において「生物の多様性の増進」とは、生物の多様性を維持し、回復し、又は創出することをいう。

3項

この法律において「地域生物多様性増進活動」とは、里地、里山 その他の人の活動により形成された生態系の維持 又は回復、生態系の重要な構成要素である在来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号第二条第一項に規定する在来生物をいう。)の生息地 又は生育地の保護 又は整備、生態系に被害を及ぼす外来生物(同項に規定する外来生物をいう。)の防除 及び鳥獣の管理 その他の地域における生物の多様性の増進のための活動をいう。

4項

この法律において「連携地域生物多様性増進活動」とは、地域生物多様性増進活動のうち、地域の自然的社会的条件に応じ、市町村と地域における多様な主体が有機的に連携して行うものをいう。

1項
生物の多様性の増進は、豊かな生物の多様性を確保することが人類の存続の基盤であることを踏まえ、生物の多様性 その他の自然環境の保全と経済 及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在 及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として、国 及び地方公共団体 並びに事業者、国民 及びこれらの者の組織する民間の団体の密接な連携の下に行われなければならない。
1項

国は、我が国における生物の多様性の状況の推移を把握するよう努めるとともに、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、生物の多様性の増進に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。

2項

国は、地方公共団体 又は事業者、国民 若しくはこれらの者の組織する民間の団体(次条第二項において「事業者等」という。)による地域生物多様性増進活動の促進を図るため、必要な資金の確保、技術的な助言 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的状況に応じた生物の多様性の増進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
2項

地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を自ら実施するとともに、その区域の事業者等の地域生物多様性増進活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

1項
事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動における生物の多様性の重要性に対する関心と理解を深め、その事業活動の内容に即した地域生物多様性増進活動を実施するよう努めるものとする。
1項
国民は、基本理念にのっとり、生物の多様性の重要性に対する関心と理解を深め、地域生物多様性増進活動を実施し、又は地域生物多様性増進活動に協力するよう努めるものとする。