地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第二十三条 # 生物多様性維持協定の縦覧等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号

1項

認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該生物多様性維持協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該生物多様性維持協定について、認定連携市町村に意見書を提出することができる。