地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第二節 生物多様性維持協定

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 18時11分


1項

認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携活動実施者 及びその認定連携増進活動実施計画に係る第十一条第二項第二号に掲げる区域(海域を除き、生物の多様性が維持されている区域に限る)内の土地 又は木竹の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者(次項 及び第二十六条において「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「生物多様性維持協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができる。

一 号

生物多様性維持協定の目的となる土地の区域(以下「生物多様性維持協定区域」という。

二 号
生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項
三 号
生物多様性維持協定の有効期間
四 号
生物多様性維持協定に違反した場合の措置
2項
生物多様性維持協定については、生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3項
生物多様性維持協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 号
生物の多様性の維持を図るために有効かつ適切なものであること。
二 号
土地 及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 号

第一項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。

1項

認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該生物多様性維持協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該生物多様性維持協定について、認定連携市町村に意見書を提出することができる。

1項

認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締結したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該生物多様性維持協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、生物多様性維持協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

1項

第二十二条第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、生物多様性維持協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

第二十四条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。