地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第二十二条 # 生物多様性維持協定の締結等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号

1項

認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携活動実施者 及びその認定連携増進活動実施計画に係る第十一条第二項第二号に掲げる区域(海域を除き、生物の多様性が維持されている区域に限る)内の土地 又は木竹の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者(次項 及び第二十六条において「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「生物多様性維持協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができる。

一 号

生物多様性維持協定の目的となる土地の区域(以下「生物多様性維持協定区域」という。

二 号
生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項
三 号
生物多様性維持協定の有効期間
四 号
生物多様性維持協定に違反した場合の措置
2項
生物多様性維持協定については、生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3項
生物多様性維持協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 号
生物の多様性の維持を図るために有効かつ適切なものであること。
二 号
土地 及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 号

第一項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。