第二十二条第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、生物多様性維持協定において定めた事項の変更について準用する。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第二十五条 # 生物多様性維持協定の変更
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号