国は、我が国における生物の多様性の状況の推移を把握するよう努めるとともに、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、生物の多様性の増進に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
#
令和六年法律第十八号
#
第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
国は、地方公共団体 又は事業者、国民 若しくはこれらの者の組織する民間の団体(次条第二項において「事業者等」という。)による地域生物多様性増進活動の促進を図るため、必要な資金の確保、技術的な助言 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。