国は、地方公共団体が行う移住 及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備 その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第二十一条 # 地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正