国は、地方公共団体が行う移住 及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備 その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第三章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時30分
国 及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報 その他の啓発活動を行うものとする。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。